熊谷組は、「経営理念」に「企業市民としての自覚と責任を持ち、品位を重んじた行動により社会に評価される企業集団」を掲げ、真に存在意義を評価いただける企業を目指しています。また、「熊谷組行動指針」において、「人権の尊重と公平・平等」を宣言しています。
熊谷組グループは、すべての役職員がお互いの多様性を認め合い、事業に関わるすべての人の人権を尊重します。

1.適用範囲

本方針は熊谷組と熊谷組グループ(熊谷組と連結子会社7社(国内6社、海外1社))を対象とします。本方針は、熊谷組グループすべての役職員(役員、従業員、出向者、派遣社員を含むすべての社員)に適用されます。また熊谷組グループのビジネスパートナー、サプライヤーおよびその他の関係者に対して本方針の支持を求め、人権を尊重し、侵害しないように求めます。

2.規範や法令の尊重・遵守

熊谷組グループは世界のすべての人々が亨受すべき基本的人権について規定した「国際人権章典」、労働における基本的権利(結社の自由及び団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の実効的な廃止、雇用及び職業における差別の排除)を規定した国際労働機関 (ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」、「OECD多国籍企業ガイドライン」「国連グローバル・コンパクトの10の原則」、「先住民の権利に関する国際連合宣言」などの人権に関する国際規範を支持、尊重します。本方針は国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて策定しています。
また事業を行う国や地域で適用される法令を遵守し、各国や地域の法令が国際的な規範と異なる場合は、より高い基準を優先します。

3.企業活動全体を通じた人権の尊重

熊谷組グループは他者の人権を侵害しないこと、事業活動を通じて起こりえる人権への負の影響を防止し、人権尊重の責任を果たしていきます。
熊谷組グループすべての役職員およびすべての関係者に対して、人格や個性、多様性を尊重し、人種、民族、国籍、宗教、年齢、性別、性的指向、性自認、出身地、社会的身分、心身の障がい・病気の有無、身体的な特徴等を理由とした差別、ハラスメントなどの人権を侵害するあらゆる行為を禁止します。
あらゆる形態の児童労働、強制労働、人身取引を認めず、労働者の権利を尊重します。
国内事業における外国人労働者および海外事業における労働者の人権侵害を禁止します。

4.人権デューデリジェンスの実施

熊谷組グループは人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施します。

5.救済、是正

熊谷組グループが人権に対する負の影響を引き起こした場合、もしくは加担したことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、その是正・救済に取り組みます。また熊谷組グループのビジネスパートナー、サプライヤーおよびその他の関係者が人権に対する負の影響を引き起こしている場合には、その是正・救済を求め、協力しながら改善に努めます。

6.教育、研修

熊谷組グループは本方針が事業活動全体に定着するように、すべての役職員が本方針について十分な理解を得られるよう適切な教育、研修を実施します。

7.対話、協議

熊谷組グループは自社の事業活動が人権に及ぼす影響について関連するステークホルダーとの対話と協議を継続して行います。

8.情報開示

熊谷組グループは本方針に基づく人権尊重の取組について、定期的な開示を行います。

制定 2023年1月5日