- [お問い合わせ先]
- [本リリースに関するお問い合わせ先]
- 株式会社 熊谷組 広報室
- 室長:藤島 幸雄 担当:石賀 慎一郎 (電話03-3235-8155)
管理本部
副本部長:石澤 正通 担当:人事部 小坂田 泰宏 (電話03-3235-8610)
熊谷組 次世代育成支援対策の充実について
熊谷組 次世代育成支援対策の充実について
株式会社熊谷組(取締役社長 大田 弘)は、ワーク・ライフ・バランス・子育て支援の一環として、子育てを行う社員の仕事と家庭との両立ができる環境を醸成するために、次世代育成支援対策の充実を図ります。
【育児休業取得に際しての問題点】
1.制度面での問題
育児休業を取得する条件として、「子を養育できる配偶者がいない」という条件があり、配偶者が育児休業を取得していたり、配偶者が家事専業である場合は取得できない。
2.収入面での問題
育児休業中は無給となり、社会保険料の免除や雇用保険による育児休業基本給付金(賃金の30%)の支給があるが、実質的に収入が減る。
3.職場環境面での問題
年次有給休暇でさえ取得しにくい状況であり、期間が長くなる育児休業は余計に取得しづらい為。(職場の理解を得るのが難しい)
1.育児休業制度の改訂
【改訂点1】
制度面での問題を解消する。
「子を養育できる配偶者がいる場合には、育児休業をすることはできないものとする。」という制限を撤廃し、配偶者が育休を取得していたり、家事専業である場合も取得できるようにする。
【改訂点2】
収入面および職場環境面での問題を解消する。
現行規程で定める、『1歳までの子どもを養育するための無給の休業』に加えて、収入面での補助と短期間での取得を可能とした、『保存有給休暇を利用した有給の休業』を新設し、社員個人の事情に併せて、2つの休業より選択が可能とする。(育児休業希望者はどちらか一方を選択し、利用する。)
『保存有給休暇を利用した有給の休業』
⇒保存有給休暇を利用し、連続する20日間を限度とした、有給の育児休業制度
(保存有給休暇)
⇒繰りこし出来なかった失効分の有給休暇のうち、失効後3年以内で
20日間を限度に保存可能

【その他】:職場環境面での問題を解消する。
育児休業制度の周知と利用促進を図る為、新たに子が生まれた男性社員とその上司に対して、 制度紹介のメールを配信し、理解を求める等の対策を実施する。
2.配偶者出産時休暇の新設
『配偶者出産時休暇』
男性社員の育児への参画意識を高める施策として、新たに特別有給休暇を新設する。
<取得時期> 出産に伴い、配偶者が入院し、出産後、退院するまでの期間
<有休付与日数> 2日間を限度とした、特別有給休暇(分散取得を可能とする)
以上


