建設業法に基づく営業停止処分について
平成19年9月25日
建設業法に基づく営業停止処分について
このたび、当社は、防衛施設庁発注の土木・建築工事に関し、公正取引委員会から独占禁止法に違反する行為があったとして、平成19年6月20日付で排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
この命令が確定したことに伴い、建設業法の規定に基づき、本日、国土交通省関東地方整備局から、下記のとおり営業停止処分を受けました。
お客様並びに株主の皆様をはじめ、関係の皆様に大変ご心配をおかけし、深くお詫び申し上げます。
当社といたしましては、今回の処分を厳粛に受け止め、再発防止策と法令遵守を徹底し、信頼回復に努めてまいります。
記
1.停止を命ぜられた営業の範囲
全国における土木工事業及び建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
2.期間
平成19年10月9日から平成19年10月23日までの15日間
以 上


